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旅行業務取扱管理者
旅行業務取扱管理者(りょこうぎょうむとりあつかいかんりしゃ)とは、旅行業務を取り扱う営業所において旅行業法で定めるところにより、その取引に係わる旅行サービスの確実性、取引条件の明確性、その他取引の公正を確保するために必要な管理及び監督に関する事務等を行う者を指します。
また、責任者となるための国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者、すなわち旅行業務取扱管理者資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともあり、2005年4月に旅行業法が改正される前までは旅行業務取扱主任者と呼ばれていました。
旅行業務取扱管理者の職務
旅行業務取扱管理者は、次の9業務についての管理・監督に関する業務を行わなければなりません。
また以下の職務全てを自身が行なわなくても良いが、「取引条件の説明」及び「書面の交付」の際に旅行者から依頼があった場合は、旅行業務取扱管理者が最終的な説明をしなければなりません。
- 1.旅行者に対して取引条件を説明する
- 2.旅行者に対して適切な書面を交付する
- 3.適切な広告を実施する
- 4.旅行に関する苦情を処理する
- 5.料金の掲示
- 6.旅行に関する計画の作成
- 7.旅行業約款の掲示及び据え置き
- 8.旅程管理措置
- 9.契約内容に関する明確な記録または関係書類の保管
また、旅行者から請求があった場合は国土交通省令によって定められている様式の旅行業務取扱管理者証を提示しなければなりません。
国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者
- 国内旅行業務取扱管理者・・・国内旅行の業務のみを取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を、旅行業務に関する責任者として選任しなくてはならない
- 総合旅行業務取扱管理者・・・国内・海外両方の旅行業務を取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を、旅行業務に関する責任者として選任しなくてはならない(国内旅行の業務のみ取り扱う営業所にこの資格を持つ者を選任してもよい)
※「選任する」とは具体的にどうするのかというと、観光庁長官または都道府県知事に旅行業登録を行なう際に(登録更新の際も含め)、営業所ごとに国内旅行のみを取り扱うのか国内・海外両方の旅行を取り扱うのかを定め、それぞれ上記の適切な管理者の資格を持った者を営業所における旅行業務取扱管理者として氏名、合格番号などを届け出ることを言います。
よく誤解されるのが、「旅行会社の営業所で旅行業務に従事する旅行会社の社員にこれらの資格が必要なのでは?」と思われがちですが、資格を持っていないと業務に従事できない保険の募集業務の資格などとは意味合いが異なります。
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